2021-04-07 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
水位情報も、市町村が避難情報を発表する際の目安となる避難判断水位、また、河川が氾濫するおそれのある場合などに使われる氾濫危険水位は、違いを区別しにくいと思います。 やはり、住民が分かるような整理というのをする必要があると思いますが、井上局長の見解をお伺いしたいと思います。
水位情報も、市町村が避難情報を発表する際の目安となる避難判断水位、また、河川が氾濫するおそれのある場合などに使われる氾濫危険水位は、違いを区別しにくいと思います。 やはり、住民が分かるような整理というのをする必要があると思いますが、井上局長の見解をお伺いしたいと思います。
これらの水位情報やカメラの画像はウエブサイトなどでリアルタイムに閲覧可能となっており、平時における防災意識の向上や水害時における住民の適切な避難判断に役立てていただけるよう、その周知に努めてまいります。
ですから、国交省では、川の防災情報のウエブサイト、住民の避難判断に活用していただくために河川の水位やカメラの画像を提供しておりますが、この分かりやすい工夫もしておりまして、水位の情報では堤防の高さ等を表した河川の断面図の中に表示するですとか、カメラの画像につきましては増水時の画像を平常時と並べて表示するなど、よりリアリティーが伝わりやすいような工夫もしております。
令和二年度末までに中小河川約二千か所でカメラを設置することとしており、令和二年の出水期から住民の皆様に適切な避難判断に活用していただけるよう、今年度末までに画像の閲覧に必要なシステムの構築を完了させる予定でございます。
この効果を亀の子橋の水位観測所というところで見ますと、鶴見川の水位、全体として大変上昇しておりまして、避難判断水位ということで、高齢者が避難を開始する目安となる水位まで水位が上がってはおりましたけれども、この貯留池への貯留によりまして水位を三十センチ下げることができた結果、氾濫危険水位と呼んでございますけれども、災害の発生のおそれが極めて高い状態で緊急に避難をすべき水位を超過することなく回避できたということでございます
通知を受けました岡山河川事務所におきましては、国が管理する高梁川、それから御指摘の小田川に設置をされた水位観測所の水位の上昇を注視をしておりまして、それを踏まえて、水防法に基づき関係自治体への洪水予報の通知等を行っておりまして、それと併せまして、必要に応じてホットラインによって情報伝達を行ったところでございまして、二十一時三十八分にこの小田川の上流の矢掛の観測所の水位が避難判断水位を超過したことをもって
それも、小田川に、矢掛というところに水位観測所がありますが、ここの水位が避難判断水位になった、避難判断水位を超えて初めて自治体に避難判断水位を超えたよという連絡をしたんじゃありませんか。十七時二分には上流で異常放流が始まっているということを知りながら、二十一時三十八分、つまり四時間三十六分経過しているんですが、その間何にもやっていないんじゃありませんか。
水位計につきましては、九州北部豪雨等の発生を踏まえまして、国及び都道府県管理河川において洪水氾濫の危険性が高く、的確な避難判断を行うために必要な約八千七百か所を設置箇所として抽出したところでございます。この水位計の設置に、土砂・流木対策ですとかあるいは再度の氾濫防止策等も含めまして中小河川緊急治水対策防止プロジェクトとして取りまとめ、おおむね三年で実施することとしております。
具体的には、そこに書かれてございますように、ダム下流の約八キロメートルの金丸橋地点におきまして避難判断水位程度に低減をし、氾濫はございませんでした。 仮に寺内ダムが整備されていなければ、佐田川におきまして堤防高を大きく上回り、氾濫により、浸水面積約千五百ヘクタール、浸水世帯約一千百世帯の甚大な被害が発生していたと推定をされております。
このような事態を繰り返すことなく水害時に避難判断が適切になされるためには、市町村長に河川の情報や水害の危険性について的確に把握していただくことが必要だと思っています。
このような事態を繰り返すことなく、市町村長が災害時に避難判断を適切に行うためには、河川の情報や水害の危険性について的確に把握していただくことが必要であります。 国が管理いたします河川におきましては、洪水時に、河川を管理する河川事務所から市町村長へ、直接ホットラインで河川の状況や今後の見通し等を伝える取り組みを既に行っておりまして、このような体制をとることが重要と考えております。
この上流域は水位周知河川の指定がされていなかったことから、地域防災計画上、避難などの判断基準は抽象的な判断基準となっておりますので、対策本部としましては、巡視による河川水位の変動や気象庁の情報などを総合的に勘案して避難判断をいたしたところであります。
しかしながら、二〇一四年に広島県で起きた土砂災害、昨年の茨城県常総市での堤防決壊など、自治体の避難判断が問われるような事例が続いております。 これまでと同じように自治体の取り組みを促すだけでよいのか、さらに後押しする取り組みが求められているのではないかと思いますが、政府としての見解を大臣に伺いたいと思います。
今お話のあった検証作業の委員会で、避難判断の基準は毎時五マイクロシーベルトに変わりました。従来は原子力艦は百マイクロシーベルトだったわけですが、原発に合わせた、これは当然だと思うんですね。問題はやっぱり避難範囲だと思います。
これは、当時は情報を出さないことに大変厳しいお叱りを受け続けておったわけでございますが、御案内のとおり、最近、お手元の資料でつけてございますけれども、SPEEDIは原発事故の避難判断には使わないという規制委員会の方針が出たわけでございます。 まず、今後は使用しないというような決定の中身とその理由に関して、御答弁いただきたいと思います。
世界初のカラー画像の撮影を可能とする新型気象衛星ひまわり八号、ひまわり九号の運用は、観測精度と予報精度の向上につながり、空振りを恐れることなく早め早めの避難勧告等を発令させ、住民の迅速かつ的確な避難判断や避難行動の支援につながると考えられます。
具体的には、主要な河川において、主な水位観測所ごとに、氾濫注意水位、避難判断水位、そして氾濫危険水位等をあらかじめ定めております。それぞれの水位に到達する場合には、その都度、河川管理者から市町村等へ情報提供を行うこととしております。 一方、堤防から漏水等、そういう異変がある場合につきましては、水防団から市町村等に通報がなされるよう、水防法及び水防計画書に定められているところでございます。
今回の台風二十七号の方の対策におきましては、我が国では初めてこのタイムライン的な対応が見られたのではないかというふうに考えるわけでございますけれども、こうしたタイムラインのような対策も含めまして、気象情報を住民の避難判断に的確につなげるために自治体に対して今後どのような支援を行っていかれるのか、お伺いしたいと思います。
現在の避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインにおきましても、例えば、避難勧告等の伝達手段や伝達先に漏れがないかというような形でのチェックリストというものはつくっておるところでございますけれども、今回見直すに当たりましては、それにとどまらず、防災体制の設置でありますとか、あるいは避難判断のための情報収集など、チェックリストを充実させていきたいというふうに考えております。
しかし、住民避難判断の際の放射線量の基準値、そして、内部被曝防止のための沃素剤投与の判断、放射性物質拡散予測システム、SPEEDIの活用のあり方、緊急時放射線モニタリング体制等については、今回、決定の指針には盛り込まれませんでした。年内に決める予定とされております。
避難判断水位以上の水位が一回あります。はんらん危険水位が六回あります。そして、計画高水位以上の水位が一回あるんですよ。ということは、二年に一回は必ず危険な思いをしている。 特に、平成十七年の九月六日、これは、去年のその前の衆議院選挙の真っ最中です。私も一日、衆議院選挙を休んで、各地域、避難所を回りましたけれども、見てください、一番後ろの写真、これは人吉の中心地ですよ。
今お話ございました、三陸沖に展開をしているGPSの波浪計による波浪観測情報につきましては、平成十九年以降順次設置が進んできておりまして、その試験期間の後、観測を開始し、気象庁で津波情報として昨年から発表しているということでございますが、この情報をどのように避難判断等に活用できるかにつきましては、現在、国交省東北地方整備局を中心に検討が進められているというふうに承知しているところでございます。